入会のご案内
宮城SR経営労務センターは宮城県の社会保険労務士が運営している労働保険事務組合です。他の事務組合と異なる特色を持ち合わせております。
入会をご検討いただける場合、まずはお近くの社会保険労務士会員までご連絡ください。社会保険労務士会員を介して、当センターに労働保険事務を委託いただく流れとなります。
入会金 および 会費 ※令和7年4月より外税方式に変わります。
入 会 金(入会時) | 会 費(月 額) | ||
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規 模 別 ※ | 金 額 | 規 模 別 ※ | 金 額 |
1人 ~ 4人 | 6,000円 | 1人 ~ 10人 | 3,500円 |
5人 ~ 15人 | 12,000円 | 11人 ~ 20人 | 4,500円 |
16人 ~ 25人 | 18,000円 | 21人 ~ 30人 | 5,500円 |
26人 以上 | 24,000円 | 31人 ~ 40人 | 6,500円 |
特別加入者 1人あたり | 上記金額に 2,000円加算 | 41人 ~ 50人 | 7,500円 |
51人 以上 | 10人増毎 2,000円 | ||
労働保険番号が2つ以上の場合 会費月額 2,500円加算 |
※ 人数については 雇用保険被保険者数
労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行なうべき労働保険の事務をすることについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小企業等の団体です。 委託できる事業主は、常時使用する労働者が以下の場合です。
業種(日本標準産業分類による) | 労働者数 |
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金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
卸売業、サービス業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
※ 上表でいう労働者の数とは、労働保険関係の成立でいう事業場ごとではなく、企業全体の労働者数になります。
※ 飲食業は小売業の範囲に含まれます。(業種分類は日本標準産業分類(第13回改定)を引用)
なお、同一事業主が場所的に独立した日本標準産業分類の区分の異なった事業を行う場合は、それぞれを別個の事業として取り扱います。
委託事務の範囲
(1) 概算保険料、確定保険料、その他労働保険料と一般拠出金及びこれに係る徴収金の申告・納付 (2) 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転勤の届出、その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続 (3) 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続 (4) 労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続 (5) 労働保険事務処理の委託、委託解除に関する手続 (6) その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続 (注) 次の手続等は、その性質上事務組合に委託して処理させることになじまないというので、委託事務の範囲から除かれています。 ①印紙保険料に関する手続等 ②労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続及びその代行 ③雇用保険の保険給付に関する請求書等に係る事務手続及びその代行 ④雇用保険の雇用安定事業及び能力開発事業に係る事務手続及びその代行
事務委託のメリット
(1) 手続き時間の負担や労働保険料の申告・納付等に関する負担が軽減されます。 専門家である社会保険労務士が、労働保険の事務処理を行いますので、今までの煩雑な事務処理や行政への手続き時間拘束・労力から解放されます。 別途、担当社労士と顧問契約が必要な場合もありますので、事前に協議して下さい。 (2) 事業主の方なども労災保険に加入できます。 (特別加入制度とは?参照) (3) 金額にかかわらず概算保険料を3回に分けて納付できます。 労働保険料を3分割することができます。年度初めの資金繰りが調整できます。
特別加入制度とは? 労災保険の本来の目的は、労働者の業務上の災害を補償する制度ですが、労働保険事務組合に労働保険の事務委託をする事業所の、事業主・その法人の役員・家族従業者で従事する業務の実態から、労働者に準じて保護することがふさわしいと認められた場合は、その事業所の該当する者全員が洩れなく加入する【包括加入】を前提条件として、申請により労働局長が承認をしたとき【労災保険の特別加入】をすることができます。